
リフォーム減税に必要な書類│増改築等工事証明書を書いています

「住宅ローン減税」は一般によく知られていますが、耐震や省エネなどリフォームをしたときも減税措置が受けられるのはご存じでしょうか?
固定資産税と所得税、2つの減税措置があり、併用できますので該当する方はご注意ください。
建築の業者は(得意な方もいますが)、減税のことはあまり得意でないことが多いです。
建築基準法とか都市計画法は得意なのですが、確定申告とか減税とかになってくると実は守備範囲外なのです。すみません。
リフォームでも住宅ローンを利用する場合は、お客様の方から確定申告前に「書類書いて欲しい」と連絡があって書いてお渡ししていましたが、ローンじゃない現金払いの方には、知識不足で案内ができていませんでした。
減税を受けるためには、建築士などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。
以前リフォームの講習に行った際に制度を学んで、これは広めなければ!と思い同業の子たちとの勉強会で発表したり、対象の施主様には案内したり、かなり個人的な範囲で布教していってます。
固定資産税の減額
対象の工事後、3か月以内に市区町村に申告すると、家屋の固定資産税の減額を1年間受けられます。
- 耐震リフォーム…軽減額1/2
- バリアフリーリフォーム…軽減額1/3
- 省エネリフォーム…軽減額1/3
- 長期優良住宅化リフォーム…軽減額2/3
実はこの「家屋の」という部分がやらしいのです。
先日古い大きなお家で改修を行った際に、役所にいくら減額になるか聞きに行ったところ、5800円とのことでした。
書類作成にも手間がかかるので、そのお家は施主様に説明して、所得税の控除の申請だけを行うことにしました。
木造家屋は27年以上たつと、新築の20%の評価にまで下がることがあります。
例えば評価額1000万円の場合、1000万円×1.4%×20%=28000円
その1/3が減額になるので、減額は9300円になります。書類作成に1万円かかるともう赤字。
いくら減額になるか確認してから書類作成に進んだ方がいいです。
リフォーム促進税制
こちらは工事後の確定申告の時に申請する制度です。所得税から対象となる工事金額の10%が控除されます。
※上限金額があったり、併用できたり、この金額以上は5%控除など、いくら控除になるかはケースバイケースです。
国交省のサイトで詳しく説明がありますので、ぜひ覗いてみてください。
増改築等工事証明書の作成
この書類が作成できるのは、
- 建築士事務所に所属する建築士
- 指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
上記のいずれかになります。
指定検査機関や保険法人は、3~5万円くらいかかるのと作成を依頼するための資料が大変そうなので、工事内容もわかってる施工会社に相談が一番いいです。建設業者だったらどこかに建築士がいます。その場合だと、無料~頂いても1万円程度じゃないかなと思います。
長くなりましたが、今この書類を作成中です。
工事でバタバタしてる時期は落ち着いて書類を作成できないので、確定申告までに落ち着いたらまとめてしよう!となって今に至ります。
規模が大きな工事になると該当する工事が多く、面積を拾い出したり個所数を数えながら、こつこつと。
慣れてないややこしめな仕事なので、なかなか進みません。ブログ書いて一旦休憩してました。
さあ!やってしまうぞー!